医療控除で税金還付を受ける基本的な条件は?
保険の効かない入れ歯で10万円も出費してしまった!
先日、奥歯が2本なくなったので、歯医者に行って、保険は効きませんが、金具のついていないイケてそうな部分入れ歯を入れました。
「これだと入れ歯だと分かりにくいし、娘に笑われなくて済みそうだ」と満足はしたのですが、治療費は9万6000円。リタイヤした私にとっては痛い大きな出費です。
その時、ふと思い出したのが医療控除。確か10万円以上から税金が還付されるような気がしたので、少し調べてみました。知らなかったことや、「へ〜」と思うことも少なくありませんでした。
税金還付の話は知っておいて損はないので、お得な医療控除の知識をシェアしたいと思います。
医療控除の計算方法と対象になる人は?
まずは最も基本的な医療控除の計算方法ですが、所得によって異なります。
所得が200万円以上の人 | 医療控除額=支払った医療費ー10万円 |
所得が200万円未満の人 | 医療控除額=支払った医療費ー所得金額の5% |
ご覧のように所得が200万円以上ある人は目安は1年間の医療費が10万円を超えているかどうかが目安となります。
所得が200万円未満の人は、医療費が所得金額の5%を超えているかどうかが目安で、もっと少ない医療費でも控除が受けられます。
例えば、所得金額が180万円の人は、計算式が【180✕00.5=9】となり、医療費を年間9万円使ったかどうかが目安です。
どんな医療費が控除対象なのか?
同居していない親族でも医療費は合算できる
医療費を計算する際に、もうひとつ重要なことを覚えておく必要があります。
それは別居中の親族でも医療費を合算できるということです。
浮気や喧嘩で別居中の夫婦は医療費控除どころではないかもしれませんが、大学に進学中の子どもさんや別居しているご両親も、生活費や学費、療養費を送金していれば、「生計を一にする」親族に含まれ、医療費を合算する対象になります。
逆に、注意が必要なのは、同居している親族でも自分で生計を立てている場合は合算の対象にならないという点です。
例えば、すでに就職し会社員として働いている子どもさんが同居している場合や、同居中のご両親が再就職して自立した生計を立てている場合、合算できないということになります。
人間ドックで医療費の控除対象
医療費は、お医者さんや歯科医師さんに支払った診療費や医薬品の購入費が基本ですが、そのほかにも見落としがちな控除の対象も少なくありません。
何が医療費控除の対象になるのか、詳しい説明は国税庁の「医療費控除の対象となる医療費」を参考にしてほしいのですが、私が「へ〜、これも控除対象になるんだ」と思ったものを紹介します。
- 治療のためのあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などの施術費
- 妊娠と診断されてから定期検診や検査などの費用、通院費用
- 治療費以外に薬代やタクシー代、入院中の食事代も控除対象
- 6か月以上寝たきりの人のおむつ代。治療した医師の証明書が必要
- 人間ドックで重大な疾病が見つかって治療を受けたとき、健康診断などの費用
とくに最後の人間ドックで病気が判明し通院した場合、治療費だけでなく人間ドックの費用も控除対象に合算するのは忘れがちだと思いました。
というわけで、医療費控除の目安は10万円以上です。
私はすでに歯医者さんで9万6000円使っているので、10万円以上を目指して家族の領収書をかき集めたいと思います。
無駄な出費は減らして、還付される税金は取り戻す。これがリタイア生活の基本だと考えています。詳しくは国税庁のホームページで確認してくださいね。